一般社団法人 大阪生薬協会 定款 

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人大阪生薬協会と称する。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を大阪市中央区伏見町二丁目46号に置く。

 

   第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 当法人は、生薬及び薬用植物等(以下「生薬」という。)の品質、有効性並びに安全性等の研究、開発やこれらの発展を図るとともに、会員相互の情報・知識の向上・利益の確保並びに親睦を図ることにより国民の保健衛生の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。

(1)生薬の品質の改善、規格の改変に関する調査研究並びに栽培指導等に関する事業

(2)生薬に関する法規等の改廃に関し意見具申、陳情・要望等に関する事業

(3)生薬の振興に関する施策に関する事業

(4)生薬に関する他の機関・団体等との協力連携に関する事業

(5)会員の生薬に関する技術・知識の向上並びに親睦を図るため、研究会、講習会及び親睦会を開催する事業

(6)国民の保健衛生の向上を図る行政施策に協力する事業

(7)その他本会の目的を達成するため必要な事業

 

 

第3章 会員

(法人の構成員)

第5条 当法人は、当法人の目的に賛同して入社した個人及び団体であって、次条の規定により当法人の会員になったものをもって構成する。

2 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(1)正会員

医薬品等製造販売業、医薬品等製造業、薬局又は医薬品販売業の許可を受け生薬の製造・販売等を営む者並びに天然物由来の素材・製品の製造・販売を行う者

 

(2)準会員

生薬を栽培し若しくは集荷する者又は生薬に関する研究に従事する者。

(会員の資格取得)

第6条 当法人の会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出して、理事会の承認を得なければならない。

(経費の負担)

第7条 会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用を支払う義務を負う。

2 会員は、社員総会において定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 ただし、設立時社員にあっては、別に定める額とする。

(任意退会)

第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

  但し、1ヶ月前に当法人に対し書面を提出することとする。

(除名)

第9条 会員が、当法人の名誉を毀損し、その目的に反する行為をし、この定款その他規則に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)

第10条 会員は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  (1)退会したとき

(2)除名されたとき

(3)第7条所定の費用支払義務を2年以上履行しなかったとき

(4)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき

(5)総会員の同意があったとき

 

(拠出金品の不返還)

第11条 退会、除名された会員が当法人に納入した既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。

 

(会員名簿)

第12条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

 

 

 

第4章 社員総会

(構成)

第13条 社員総会は、正会員をもって構成する。ただし、準会員が出席することを妨げない。

(権限)

第14条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名

(2)理事及び監事の選任または解任

(3)予算・決算及び財産目録等の承認

(4)定款の変更

(5)解散及び残余財産の処分

(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第15条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

 2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

3 社員総会の招集通知は、総会日の1週間前までに正会員に対して発する。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることにするときは、2週間前までに発しなければならない。

(議長)

第17条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、あらかじめ、理事会において会長の代行者を決議したうえ、当該社員総会において議長を選出する。

(議決権)

第18条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第19条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

(書面議決等)

第20条 やむを得ない理由のため、社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

  理事または正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第21条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印する。

 

第5章 役員等

(役員の設置)

第22条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 3名以上11名以内

(2)監事 2名以内

2 理事のうち、1名を会長とする。また、2名以内を副会長とすることができる。

3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

4 専務理事1名を置くことができる。

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。

3 当法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 当法人の監事には、当法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び当法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

5 専務理事は、理事会の決議により理事の中から選任する。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、当法人の業務を執行する。

3 副会長は会長を補佐するとともに、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。また、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。

4 専務理事は、理事会の委任を受けて会務を処理する。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(報酬等)

第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、専務理事の報酬、賞与等については、理事会の決議をもって定める。

 

 

第6章  理事会

(構成)

第29条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条 理事会は、次の職務を行う。

(1)当法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(招集)

第31条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 会長及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印する。ただし、監事不在の場合は、出席した理事の1名が署名若しくは記名押印する。

 

 

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第35条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、 会長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第36条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、社員総会に提出し承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、会員の閲覧に供するものとする。

 

(剰余金の分配の禁止)

第37条 当法人は、剰余金を分配することができない。

(残余財産の帰属)

第38条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人等に贈与するものとする。

 

第8章 寄附行為の受入

(寄附)

第39条 当法人は、理事会の承認を得て、法人、個人等から、金銭、物品、その他の権利の寄附を受入れることができる。

(利益相反)

第40条 前条においては、いかなる理由においても、当法人から寄附者への利益を供与はしてはならない。

 

第9章 事務局

(設置等)

第41条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。

3 事務局職員の任免及び報酬等の決定は、会長が理事会の承認を得て行う。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会員総会の決議を経て、会長が別に定める。

(書類及び帳簿の備付け)

第42条 事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を常に備えておかなければならない。

(1)定款

(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類

(3)理事及び監事の名簿

(4)許可、認可等及び登記に関する書類

(5)定款に定める機関の議事に関する書類

(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類

(8)その他、必要な帳簿及び書類

 

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第43条 この定款は、第19条第2項の規定に定める社員総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)

第44条 この法人は、第19条第2項に定める社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

第11章 雑 則

(委任)

第45条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、社員総会の決議を経て、会長が別に定める。

 

第12章 公告の方法

(公告)

第46条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第13章 附 則

(最初の事業年度)

1        当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4331日までとする。

 

(設立時の役員)

2 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

 設立時理事 大野健一 堀江義彦 福田一博 栃本大輔 桑野彰一

   前 忠吾 粂田仁也 小西秀治 森 康人

    設立時代表理事 大野健一

設立時監事 才野木由郎

 

(設立時社員の名称及び住所)   

3 設立時社員の名称及び住所は、次のとおりである。

三国 株式会社 大阪市中央区道修町二丁目10

堀江生薬 株式会社 大阪市中央区道修町一丁目

福田龍 株式会社 大阪市北区西天満一丁目11

日本粉末薬品 株式会社 大阪市中央区道修町二丁目11

株式会社 栃本天海堂 大阪市福島区福島五丁目10番3号

株式会社 前 忠 奈良県吉野郡下市町大字下市2426番地

高砂薬業 株式会社  大阪市阿倍野区天王寺南一丁目1番2号

鈴粉末薬品 株式会社 大阪市中央区道修町三丁目11

小西製薬 株式会社 大阪府東大阪市上石切町二丁目3311

才野木由 株式会社 大阪市北区西天満三丁目

アスパ・コーポレーション株式会社 大阪市港区磯路二丁目1番20号

池田薬刻 株式会社  京都市山科区西野山桜ノ馬場町233番地

有限会社 オーシーエヌ貿易 大阪市中央区島町一丁目2番2号

株式会社 河村伊之助商店  大阪市平野区喜連東一丁目

株式会社 クラモト 兵庫県丹波市山南町小野尻123番地

株式会社 小島漢方 大阪市中央区常盤町二丁目19

小太郎漢方製薬 株式会社   大阪市北区中津二丁目23

小松製粉工業 株式会社 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分615番地の

株式会社 四國生薬  徳島県三好郡東みよし町西庄字三反地21番地

東洋漢方製薬 株式会社  大阪府富田林市中野町東二丁目1番16号

株式会社 フジサワ 香川県高松市香南町岡161番地1

松浦薬業 株式会社 名古屋市丸の内三丁目222

三星製薬 株式会社  奈良県御所市153番地

株式会社 ヤマダ薬研 大阪府東大阪市菱屋西四丁目1番19号

隆泰貿易 株式会社  大阪市北区天神橋一丁目13番21